不動産仲介
不動産仲介業を行うには、まず、宅地建物取引主任資格者である必要があります。そして、2年以上の実務経験もしくはこれと同等の能力を有すると認められた場合に宅地建物取引主任者としての登録が可能になります。不動産近代化センターによって毎年行われている、2年以上の実務経験と同等の能力を有するという公認がいただける試験をクリアすれば登録が可能です。
その後、業者としての登録が必要になりますが、必要書類を揃え提出後に審査があります。この審査に合格後、証協会への加 入が義務付けられていますので面接を受けクリアすると初めて業者としての登録番号が入った免状を受け取る事が可能になり、不動産に携わる仲介業などの業務が行えるようになります。
名古屋の不動産仲介
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